コロナ影響など事業縮小により実習困難な場合、特定活動として他社へ転職も可能となりました。

雇用を維持していただくことが大切であるため,現在,厚生労働省では雇用調整助成金について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため,まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。

その上で,技能実習生の実習継続が困難となった場合には,技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき,技能実習生が希望する場合は,実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。

なお,新たな実習先が見つからない場合で,技能実習生が,特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには,在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。

「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更を希望する場合は,求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書(様式は法務省ホームページに掲載されています。)を当該技能実習生へ案内してください。

当該技能実習生の同意書を監理団体又は企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ,出入国在留管理庁から,同意の範囲内において,求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。

詳しくは地方出入国在留管理官署へお尋ねください。
【※法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf